本文へ移動

静岡県公安委員会・県警本部からのお知らせ

静岡県公安委員会公告

静岡県警察本部からのお知らせ

プール監視業務に従事する警備員に対する十分な教育等について(要請)

 プール監視業務をプールの所有者から有償で委託を受けて行う場合は、警備業務に該当するものとして警備業者が実施することとなり、取り扱う警備業者において、従事する警備員に対し必要な教育を十分行い、契約上求められている監視員の確保を徹底しなければなりません。
 業務別教育の教育事項である「その他当該警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること。」のプール監視業務に関する具体的内容については、概ね下記の内容が必要であると考えられますので、これを参考に業務別教育が行われますようお願い申し上げます。
【教育内容】
  • プール施設の構造と日常の保守、点検に関すること
  • プール施設での安全管理体制の整備や事故防止対策に関すること
  • プール施設での監視や緊急対処としての救助、救護に関すること
  • プール施設での装備資機材の活用や利用者への情報提供に関すること
  • その他緊急事態の対応に関すること
  ・・・などの項目について実施してください。
【参考資料】
  • プールの安全標準指針(文部科学省、国土交通省)等
一般社団法人 静岡県警備業協会
〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1丁目
4番地の15 芙蓉ビル4階
TEL.054-253-3661
FAX.054-252-1650
http://www.shizu-keikyo.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!
TOPへ戻る